サービス残業は容認しないこと,まだ間に合う残業代請求!!自主的な残業は要確認!!

サービス残業しない

サービス残業はしてはいけません。会社では残業を認めていなくても、自主的な残業を暗黙の了解としている職場はないでしょうか。

会社は表向きに残業禁止しているが、現場では、自主残業を半ば強制的であるこということがないようにしなければなりません。

「会社に日頃お世話になっているから・・」「周りの人もそうしているから・・・」等と自主残業が当たり前とされている職場でも客観的に見て勤務時間内に業務を終了できない事情がある場合残業して業務を行うことが当然として上司が黙認していた場合業務上やむを得ない理由で残業した場合は、自主的であったとしてもサービス残業にみなされます。

残業代は本来1分単位で請求できることになっている

ご存じでしたでしょうか。
たかが1分くらいいいじゃないかと思う人もいるかもしれまんせんが、人材〔労働者〕は労働基準法によって保護されています。

就労に際し、制服の着用を義務付けている場合なども、着替えの時間も含めて労働時間としなければならないのに、着用後のタイムカード打刻を義務付けるような不正を行うことを懸念され法律によって規定されています。

貴方の人生の時間を会社に労働資源として提供していることを忘れてはいけません。アルバイト・契約社員・派遣社員等の方は場合ほとんどが時給で支払われていますよね。

正社員でも特殊な業界は除いてほとんどの場合、残業代は時給で算出するケースが多く、人材〔労働者〕は貴重な時間資源を雇用側に提供しており、労働に充てて給料を対価として得ています。その為、残業代も1分からでも請求できる決まりになっているのです。このことは労働基準法にきちんと規定されています。

人材〔労働者〕はあくまでも「雇われている側」である為、現在進行形で不当な支払いを受けていても会社に意見することになかなか踏み切れない人も多いはずです。残業代は全額支払わなけれなならないという労働基準法第37条にきちんと定義れさています。

残業代を請求することが出来る人とは??

1日8時間以上、週40時間以上働いている人は請求できます。また、下記に該当する場合も残業代の請求対象となりますよ。

サービス残業・休日出勤が多い人

・管理職だから残業代がでない人

年俸制・歩合だから残業代がない人

・前職で残業していたが残業代が出なかった人

2020年4月から残業代請求の時効が3年になっている 

この法律改正は、経営者側と労働者側の反発が大きいと言われていました。120年ぶりの改正により、 2020年4月から 賃金として発生した残業代請求については時効が1年延びています。

元々は労働基準法は第115条で賃金請求権の時効期間を2年でしたので、2022年4月1日を過ぎた場合2年以上前に発生した残業代請求権については、中断や停止といった事情がない限り、時効が完成することになります。

※2020年4月1日以降に発生する賃金債権は3年です、今後の展開では5年まで延長変更される可能性もあります。

気になる方は急いで弁護士さんに相談してみましょう。

過少な残業時間の報告になっていませんか?

会社は残業を禁止している手前、管理監督者側で残業報告を適正しないことは、改善する必要があります。

残業時間の切り捨てされていませんか?

本来は1分単位で算出が必要です。

みなし残業超えていませんか? 増えている名ばかりの管理職残業問題

早朝勤務や名ばかりの管理職残業でみなし残業を超えて業務を行っていた場合は、雇用側は処罰対象になります。早朝勤務させて出勤時間がきたらタイムカードを押させる事や、退勤時、タイムカードを押した後に、働くことはもってのほかです。

又、会社が従業員に対して店長、支配人、課長など部門や店舗の統括者として肩書きを与えた場合、これを理由に「経営者と一体的立場」にあることになり、当該労働者がいくら時間外労働や休日労働に従事しても、割増賃金を支払わないというケースが考えられます。この点でも会社と従業員とのトラブルが増加傾向にあるようです。(※管理監督者じゃない!!という申し立てからの未払い残業請求)

名ばかりの管理の役職は人材の”やりがい搾取”にも繋がってしまいますよね。会社の規模が大きくなると、各支店や店舗の管理や目が行き届いておらず、働く人にサービス残業をさせていること見受けられます。適性な金額を雇用主は払いましょう。

何度も言いますが、1分1秒も人材の勤務時間外のサービス残業で時間を搾取・強制してはいけません。サービス残業が常態化している企業の場合は、現場が声をあげずらく、経営者層に届いていない可能性もあります。

現場の方が管理者やマネージャーに相談しても改善がなされない、経営者層に情報が届いていない事もあり得ます。企業の大小に限らず「働き方改革」が進む中、サービス残業を容認している企業は、本来あってはならないのです。

働き方改革を推奨する上で最も重要な事は、適正な業務量であったり、適正なノルマや計画であることが必然です。会社が表向きにどんなにサービス残業をするなと言っていても、そもそも、会社が決めた目標値や方向性が人材の勤務時間内で対応できなければ、自宅に仕事を持ち帰り、帰宅してから時間外に勤務しているというようなサービス残業をさせていないでしょうか。

本社や支店等が複数ある場合、人材がサービス残業をしていないかどうかを管理監督する責任がありますが、管理が行き届いていますでしょうか。

勤務時間外の人材の大切な時間を会社の都合で搾取してはいけません。

世間体だけの、表向きの働き方改革だけでは働く人にとって全く意味がなく、表に現れないブラックボランティアが増産されないようにすることが企業経営者として大切です。

働き方改革という言葉だけ独り歩きし、実は全然改善されないということがないように・・・。テレワークやリモートワークにシフトチェンジされた会社も勤務時間を見直す必要があります。必要であれば裁量労働制を取り入れる等し、柔軟な勤務形態で働きやすさを推進しましょう。

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