休憩時間に電話対応していませんか??

休憩時間

様々な理由で、暗黙の了解で休憩時間も交代で電話に出ているという職場ありませんか。または、休憩時間の電話を特定の人に押し付けている職場はいないでしょうか。

業種や内容にもよりますが、休憩時間でも電話対応をしてくれている人材はいますよね。

休憩時間は、人材を労働から解放する必要があります。休憩時間、昼などの休憩など労働者が通常の業務はしない状態であっても、当番として、電話が鳴ったときにでなければいけなかったり、配達業者や急な来客の応対などをするために持ち場から離れず待機しなくてはいけないなど、明らかに使用者の指揮命令下・強制であるとみなされる場合は、その時間は休憩とはならず、労働時間としなければなりません。

経営者や経営者層は、人材の優しい行為に甘えてはいけません。

通常、休憩時間は、精神や体力面、回復する為に設けられています。

実務労働している人材は、雇われているという立場から、職場で申し出られずにいることもあります。こういったことは経営者側はなんとかしなくてはいけない問題です。

休憩中の電話対応なんて少しの時間だから気にしないという人材もいるかもしれませんが、クレーム対応等だった場合はどうでしょうか。30分、1時間、終わらないかもしれません。

こういった場合、別途に休憩時間を与えることも必要ですが、当番として本来の休憩時間中に労働に従事する時間と他の労働時間とを通算した結果、法定の労働時間を超える場合についても、割増賃金の支払い義務が生ずることになります。

休憩時間の電話対応も特定の人ばかりになってしまったり、電話にでたがらない人材がでてきたり、仕事を押し付ける人材が出てくることも考えられます。小さな事が積み重なり、職場環境は悪くなっていきます。

【労働基準法では】

労働時間が6時間を超える場合は45分、労働時間が8時間を超えるときには1時間の休憩時間を与えなければなりませんという決まりがあります。休憩時間は「単に作業に従事しない手待時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいう」とされています。

労働から離れることを保障ですよ。休憩をする場所はともかく、労働から離れさせるということが必要なんです。

さらに、常時10人以上の労働者がいる会社では、就業規則で、休憩時間に関する事項を必ず記載しなければなりません。
労働条件に書いていますか?

※もし最初から休憩時間には当たり前のように電話にでてもらいます・・なんて書かれたら辞退する人も多いと思います。こういった項目は社内の体制は表にでずらいですよね。

休憩時間は厳格に規定され、労働者の疲労を回復させる目的がありますので、経営者や経営者層はきちんと実態を把握して改善しましょう。

改善策を考えて見よう

・勤務時間やシフトの見直し(休憩中にまで電話にでなくても良い業務体制づくり)

・特定の時間だけ、コールセンター等の代行活用(アウトソーシング)・転送する等の対応をする

・電話で昼休憩アナウンスを流す

・特別手当がある場合の管理者や役職のある人材が対応する

・追加賃金を支払う

上記のような職場は、当たり前のように存在している為、問題視すると弊害のがでてる企業も多いかもしれませんが、こういった業務体制を見直すことで、その職場に必要なサービスの活用や導入も促進されます。

また、職場環境の改善には最も効果的であります。

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