○○○休憩が多い問題,ノーワーク・ノーペイの原則

最近では面接時に喫煙者か非喫煙者かによって採用を判断する会社も増えてきましたね。

職場あるあるで最も多かったのが、たばこ休憩多い問題です。非喫煙者から見た業務を抜けての休憩問題についてです。

一昔前は喫煙室で「重要なことが決まることもある」や「喫煙者のほうが出世できてしまう」という不公平感でしたが、現在は考え方も変わってきており、「たばこ休憩が長すぎるのに同じ賃金・残業代なのは不公平だ」という意見が増えています。

2020年4月1日より改正健康増進法が施行されており、屋内原則禁煙になりました。よって吸う為の休憩に屋外にでることになり、 この休憩にますます時間をとられるようになっています。職場以外でもわざわざ 喫煙者場所を探さねばならず大変ですね。そして非喫煙者からした場合、またか・・というように諦めている人材も多いのではないでしょうか。

都合の良い時に仕事から逃げる手段にも繋がります。それが上司であれば、部下は業務に支障をきたしてしまいます。

また同僚も上司と一緒だから文句も言えないだろうと、当たり前のように 喫煙休憩に出向き、必要な特に社内にいない、電話がその人材宛てにかかってきても、一時席を外していると言わざる得ないケースもあります。大抵この場合、「直ぐに戻ってきますから・・」と電話口の方から言われます。電話対応する方お疲れ様です。

あまりに この休憩が多く頻繁な場合は、「職務専念義務」を怠っているケースに該当します。

「職務専念義務」という労働法の専門的な考え方を覚えておきましょう。「職務専念義務」とは何か?

それは業務時間中は、会社に雇用された労働者は、会社の仕事に集中しなければならないという義務のことですが 喫煙者休憩に関してはこの例外に区分されています。しかしタバコ休憩が多い社員等は職場全体の生産性の低下に繋がる要因となります。

同じ業務であればなおさら、喫煙休憩に行く、行かないとなれば不公平感を抱かない労働環境を整えるための対策が必要とされています。

アンケート調査によると 喫煙休憩が多い人材で1回5分 1日10回以上という回数が挙げられています。喫煙場所から距離が離れている場合は、1回5分~15分という方もいるようです。これを毎日10回以上となると周囲の人も取引先も業務に支障がでてきますね。

また、この休憩が多いからといって人材を解雇にはできない事になってはいますが、この場合、労働法の基本的な考え方に「ノーワーク・ノーペイ」という原則がありますので、職場ではタバコ休憩時間の賃金を控除する・休憩の多い喫煙者の賞与を減額するといった対策をすることで非喫煙者の不平不満を解消出来る事にもなります。

大阪のとある公的な職場では、過去1日170回のタバコ休憩を行った人材が、減給6カ月の懲戒処分を受けたことが判明しているケースがあるようです。※不満をもった人材は、この休憩での離席率をカウントしだすかもしれませんよ・・・

上記の 賃金を控除 や 賞与の減額が難しい場合は、別の対策として非喫煙者の人材にも同等の休憩時間を組み込むということでも不平不満の解決に至ります。※これは絶対取り入れてください。

職場環境の改善が必要な場合には、同じ職務でも人材の能力による業務量の差が見受けられ、プラスアルファでこのタバコ休憩での離席によって職場内での不公平感を感じる人材が多いことは間違いありません。不平不満が募り職場改善がなされない場合は離職率も上がります。

休憩時間の見直し、喫煙休憩についてのルールを設けて、文書化するなどして社内通知をし、皆が働きやすい職場にしていきましょう。また、吸うのを辞めたくてもなかなか実行できない人も多いハズ。

健康に悪いことはわかっているけどやめられない人が多いですよね。

実際は、健康面でタバコ=肺がんになりやすいと思っている方も多いですが、吸わない人に比べて狭心症や心筋梗塞の死亡は1.7倍~3倍、突然死は1.4~10倍・脳卒中(脳梗塞や脳出血)2~3倍、と様々な疾患にかかりやすくなるようです。そこまでのリスクをおっています。

辞めたくてもなかなか実行できない人は、健康面の事も考えて、禁煙外来を受診してみてはいかがでしょうか。

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