交通費を浮かしてる人いませんか?

交通費節約NG

交通費〔通勤手当〕を会社から支給されているのに、自転車通勤は詐欺罪になります

あれ?この人、前から自転車通勤だったっけ?。バス代・電車代は会社か定期代が支給されているはず・・・会社の近くに引っ越したのに、以前の交通費申請のままで多く貰っているような人材はいないでしょうか。交通費〔通勤手当〕は節約の為に自転車通勤・・ということは通用しないのです。すぐにやめましょう。その場合、会社へ交通費を請求してはいけません。

会社に転居申請しておらず、例えば通勤中に事故に遭った場合、労災対象になりませんし、更に、交通費の不正利得、虚偽の住所申告の場合は悪質な背任行為として有罪判決や減給処分等になる事例もありました。交通事故等にあった際に労災が出ない方が人材にとっては大きなデメリットになります。

故意であっても、そうでなくても、実はそれ、刑事上の責任では詐欺罪に値してしまいます。最長で10年の懲役刑・・刑事告訴の対象になってしまうのです。

雇用主や企業が把握していた場合は、当然の権利として返還を求めることが出来るものになります。

額が小さい大きいは関係ない為、少しくらい大丈夫だろうという考えの場合、後で痛い目をみてしまう可能性があるのです。本人は周囲に気づかれていないと思っていても周囲は把握していることもありますね・・・。

民事上の責任として、その人材は不当利得を得る事になる為、会社は従業員に対して不当利得の返還請求をする必要がでてきます。実際に返還請求するしないは、後は企業側の判断になります。

過去の実例として、例えば4年近くに渡り不正利得を得ていた場合、懲戒解雇は重すぎるという判例がでており、けん責や訓戒、重い処分であっても減給や降格に留めておくということが一般的なようです。

企業側は、交通費不当利得を防ぐ対策として、少し面倒ですが、定期券のコピーを毎回提出してもらう。定期券購入の都度通勤経路等を申告させるといった対策が必要になります。日頃から企業側の管理体制が甘いと、交通費という小さい金額を起点に大きい金額の横領や背任に繋がる可能性もありますので、交通費はきちんと申請してもらうようにチェックしていきましょう。

また、実際に、交通費の不当利得に該当する人を処分する場合、金額や回数が故意かどうか、違法性の強さを確認し、必要な処分を下していく必要があります。

人材は引っ越しした場合、速やかに会社へ住居変更の届け出をして、交通費の申請忘れ等もないように十分に注意していきましょうね。

現状の交通費申請の見直しも含めて、定期的に確認する制度を職場に取り入れてみましょう。

※自転車通勤する人材は、自転車保険の加入を義務とする自治体、努力義務とする自治体がありますので、必要に応じて加入しておきましょう。

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